【業界視点】中国EC市場を狙う企業が知っておくべきECビジネスに関する法律と規制
Senior Department Manager, Legal, transcosmos China
中国内から越境ECによって商品を購入する市場規模(電子商取引による輸入額)は2016年に5.5兆元(約106兆円)となり、アメリカを抜いて世界最大のECマーケットになりました。10億人を超える消費者を抱える巨大マーケットに、多くの海外ブランドが越境EC型のビジネスで参入しています。2022年には12.1兆元(約234兆円)まで拡大すると予想(中国税関総署が発表したデータ)される越境ECによる中国マーケット。その市場を狙う海外ブランドは、何に注意すべきでしょうか。また、どのような法律・規制に留意すべきでしょうか。日本企業が中国市場でビジネスを展開するポイントと留意点を紹介します。
(画像はトランスコスモスチャイナが中商情報網の情報を元に作成)
中国国内の現地法人を持つ会社との提携が必要
電子署名された契約は法的な効力を持つ
消費者の個人情報保護
消費者の権利と利益への保護
ECビジネスはヴァーチャル環境で行われるため、中国の法律は電子商取引の消費者に対する保護を徹底しています。
抱き合わせ販売に関する特別規定
中国では「抱き合わせ販売」が多くの企業で採用されていました。「中国電子商取引法」では、「抱き合わせ販売」に対して厳しい規制を実施しています。「抱き合わせ販売」を行う場合は消費者に消費喚起を行い、初期設定でデフォルト選択してはいけないと規定しました。その規定に違反した場合、違法所得は没収され、罰金の行政処罰が科せられます。
保証金・デポジットに関する特別規定
「シェアサイクルアプリがユーザーに多額のデポジットを取引条件としたものの、資金繰り悪化で返金できない」という返金問題が大きな社会問題になりました。そのため、「中国電子商取引法」では、デポジットを取るEC事業者は、保証金返還の手続きを明示しなければならないと規定しています。また、保証金の受け取りと返還方法を明示しなければならず、返還について不合理な条件を設定してはならないとしています。
7日以内の返品義務
2017年施行の「ネット通販、7日以内無条件返品暫定方法」では、EC事業者に7日以内の無条件返品義務を果たす必要があると規定。ECプラットフォーム提供者には出店店舗の経営者が7日以内無条件返品義務を果たすように監督・検査し、技術的な保障を提供する必要があると規定しています。